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相続の基礎知識

遺言書の有無の確認

相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。民法には相続分の規定がありますが、被相続人が有効な遺言書を残していた場合は、民法の規定(法定相続分)よりも遺言書に記された内容(指定相続分)の方が優先されます。まずはご仏壇や書斎など、大切なものを保管されておられる可能性が高いところを確認してみてください。
公正証書遺言の場合は、遺言者が遺言書を作成した際に、遺言者本人にその正本と謄本が交付されているはずですけれど、仮に紛失してしまっていたとしても作成した公証役場には原本が保管されています。平成元年以降(昭和64年1月1日以降)に作成された公正証書遺言については、亡くなった方の相続人や利害関係人であれば、公証人に依頼して公証役場の「遺言検索システム」を利用することにより、日本全国の公証役場に保管されている遺言書について有無を確認できます。そして、もし遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません。 なぜならば遺言書の種類によっては開封してしまうと過料その他が発生する場合があるからです。そこで、遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて確認して行きましょう。

遺言書の検認

相続が始まって遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。
いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。(検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。)
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。相続人に過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあります。

遺言書が2通以上発見された場合

もし遺言書が2通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。

遺言の執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きが必要であり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は必ずしも指定しておく必要はありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前に取り決めても無効になります。遺言執行者は複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが通常です。

遺言の実行手続き

遺言執行者の主な職務は以下の通りです
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遺言者の財産目録の作成
財産を証明する登記簿、権利書等をそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
相続人の相続割合の指定と分配
相続人の相続割合、遺産の分配を実行する遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。また、登記申請や金銭の取立てをします。
相続財産の不法占有者への明渡しや、移転の請求
相続人以外への遺産の引渡し
遺贈受遺者に遺産を引き渡す相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、 その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。この際、所有権移転の登記申請も行います。
戸籍の届出
認知の届出をする認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
相続人廃除、廃除の取消し
相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申立てます。
遺言執行者は、調査、執行内容を相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

手続きの依頼

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるのであれば、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいでしょう。
当事務所では自筆証書遺言や公正証書遺言の作成、相続開始までの遺言書の保管などをサポートしております。
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