兵庫・姫路の相続、遺産分割協議書、遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言)、成年後見のことなら相続手続き・遺産分割協議書専門の行政書士アクシア法務事務所にお任せください。初回相談無料!
  • 料金案内
  • プロフィール
  • アクセス
メール0
ホーム
相続の基礎知識

相続人の調査

相続が開始されると、相続財産は相続人全員の共有の財産になり、遺産分けをするときには相続人全員の同意が必要になります。このとき、相続人が誰になるのかということは相続人自身で調査し、確定する必要があります。これは相続手続きの第一歩であり、今後の全ての手続きに影響する非常に重要なことです。もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分けの協議をしてしまうと、協議がまとまったとしても、その協議は法的に無効になります。
相続人の調査・確定を自分でやってみて分からない場合や判断できない場合は、専門家に相談することをオススメします。

相続人の調査・確定の方法

相続人の調査・確定は、被相続人の死亡から出生までの戸籍を全て集め、そこに書かれている内容を見て誰が相続人になるのか判断します。 具体的な方法としては次の手順で行います。
1.
2.

3.
被相続人の最新の戸籍(死亡が書かれている戸籍)を収集する。
戸籍に書かれた内容を見て、取った戸籍より古い戸籍があるときはその戸籍を収集し、被相続人が出生した記載がある戸籍が出てくるまで遡って収集する。
集めた全ての戸籍を見て、誰が相続人になるのか確定する。
最終的に集める戸籍の数は被相続人によって違います。本籍地を移していなければ一カ所で済みますが、引越等で本籍地を移している場合はその分だけ多くなります。

戸籍の種類

一言で戸籍といっても、実際にはいくつかの種類があり、相続人の調査で収集することになるのは主に次の3つになります。







戸籍
国民各個人の親族、相続法上の重要な身分関係を明確にするために,各個人の血族,姻族,配偶関係を記載した公簿。 戸籍法6条は,市町村の区域内に本籍を定める1つの夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製するとしている。
除籍
戸籍に記載されている人の全員が死亡や結婚、本籍地の移転(転籍)などによって、本籍地に誰もいなくなった戸籍のこと。古いものは小さな文字で手書きされている。
改製原戸籍
行政側の都合により戸籍が自動的に作り変えられる「改製」のあった場合に改製される前の戸籍のこと。

「謄本」と「抄本」の違い

謄本 … 戸籍等に掲載されている人全員の情報が記載されたもの
抄本 … 戸籍等に掲載されている人のうち、一部の人だけが記載されたもの
相続手続きでは、被相続人の親族関係を調べる必要があるため、通常は謄本を収集します。
戸籍で古いものには、今では存在しない地名(市町村合併などにより消滅した地名)が出てきます。その場合でも、古い戸籍を保管している役所を自分で探し出し、出生の事実が書かれている戸籍にたどり着くまで集めなければいけません。

相続人関係図の作成

必要な範囲の戸籍収集が終わると、相続関係説明図を作成し、相続人の調査が完了します。
相続人関係図は、必ず作成しなければいけない、というものではありません。
相続人関係図
しかし、相続人関係図を作成しておけば、遺産分割協議、遺産名義変更でも使用する重要な証明文書となるので行政書士等の専門家に委ねたほうが賢明でしょう。
  • 料金
  • プロフィール
  • アクセス

〒670-0940
兵庫県姫路市三左衛門堀西の町128番地
携帯090-1247-0021
FAX079-222-6667
営業時間/9:00〜19:00

(土日祝日休み)
事前予約で、土日祝日、時間外も対応

メールフォームにて24時間受付!

メール2