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相続の基礎知識

相続財産(遺産)の調査

相続人の調査と並行して、できるだけ早く遺産を調査して、個々にどの位の価値があるか評価しておくことが必要です。その場合、プラスの財産以外にも、マイナスの財産(負債)についてもれなく調査しなければなりません。特に、負債については要注意です。被相続人によっては、積極的に隠されている場合もありますので、念入りに調べましょう。  そして、借金の存在がわかったら、遺産はそのままにして手をつけないようにしましょう。 
債務の状況によっては相続放棄することも念頭に入れて、遺産を処分(預金を引き出して使用したり、土地を売却すること)したりしないこ とです。 遺産を処分したために単純承認とみなされ、後で相続放棄ができなく なることがあるからです。しかも、債務の額が大きかったりすると、悲惨 な結果になってしまいますので注意が必要です。 何よりも遺産の調査が急がれる理由はこのことにあります。
相続人で債務の調査が難しい場合には、専門家に相談・依頼するこ とも検討してみましょう。
生前に被相続人に借金があるという噂を聞いていたり、保証人になっていた可能性があると思われる場合には、特に注意が必要です。 よく調査しないうちに3カ月が経過し、その後で突然、被相続人の債権者から弁済請求されることもありますので、しっかりと、念入りに調べ ましょう。
3カ月経過後に相続人として請求されると拒む事が出来なくなって しまいます。もちろん相続放棄をすることも、限定承認をすることもできません。
このように、相続開始後の3カ月という期間は、要注意です。 全部の遺産についてリストアップできたら、次に、遺産の内容を明らかにするため遺産目録を作成し、一定の基準で評価額をだしておき ましょう。 (遺産分割協議をするための重要な資料となります)

相続財産(遺産)の範囲

財産種別 財産内容



プラスの財産 現金、預金、有価証券、債権、損害賠償請求権、土地、建物、借地権、特許権、著作権、車両、美術品、電話加入権等
マイナスの財産 借金(金銭債務)、損害賠償債務、税金、病院の医療費、相続財産に関する費用(弁済その他清算に必要な費用)等
相続財産とならないもの 死亡保険金、遺族年金、身元保証債務、祭祀財産、その他の一身専属権等
内容により相続財産か否か判断が分かれるもの 死亡退職金、ゴルフ会員権、生命保険に関する権利、遺産から生じる賃料、葬送費用(葬儀費用、法要費用、香典返し費用)等

不動産の調査

登記事項証明書、固定資産税評価証明書、固定資産税課税台帳(名寄帳)を取得して明らかにします。登記事項証明書は、調査対象不動産を管轄する法務局(登記所)で、固定資産税評価証明書・固定資産税課税台帳は、調査対象不動産の所在地の市町村役場で取得することができます。
これらの書類を取得することにより、不動産の所有者・持分・所在・課税上の価値について明らかにすることができます。
登記事項証明書の乙区を見れば、借財・保証債務について分かる場合があります。その不動産を取得した際のローンの抵当権がついている場合が多いですが、それ以外にもどこにどのような借財・保証があるか知ることができます。

預貯金の調査

金融機関から被相続人の死亡日の残高証明を取り寄せます。
そのためには以下の書類を持参する必要があります。
 〇通帳・印鑑
 〇戸籍謄本など(名義人の死亡、問い合わせに行った者が相続人であることの証明)
 〇免許証など(問い合わせに行った者の本人確認)

車・その他の動産の調査

車は車検証を見れば所有者が分かります。現在価値は、中古車市場の相場を調べれば概略知ることができます。その他の動産についても、鑑定を依頼したり、同程度の動産の価格を調査(市場調査)することにより明らかにします。車をローンで購入した場合、多くの場合、販売店若しくは信販会社に所有権が留保されています。車検証を見れば、そのことが分かりますので、「所有者」に問い合わせれば、ローンの残債務を知ることができます。一応確認しておいた方が良いと思います。

生命保険金

被相続人が生命保険に加入していれば、死亡により保険金が支払われます。
この保険金が相続財産となるかどうかは、受取人の名義によって決まります。





被相続人が自らを受取人としているか、受取人を定めていない場合は、相続によって相続人に承継されます。
相続人の一部の者、または全員を具体的に指名して受取人として定めている場合はその指名された相続人の固有財産となります。
受取人を「相続人」としていたり、「指定のない時も被保険者の相続人に支払う」旨の約款がある場合には、共同相続人の固有財産となります。

死亡退職金

被相続人の勤め先から死亡退職金が支払われることがあります。



法令や労働協約・就業規則により、死亡退職金の受給権者について民法と異なる順位が定められている場合は、受給者が固有の権利として取得します。
受給者を単に「相続者」として定めている場合や、受給者を定めていない企業などの場合は相続によって相続人が取得します。

借財・保証債務の調査(マイナスの財産の調査)

借財・保証債務の調査は大変難しく、特に信用情報組合に加盟していない業者に対する債務、個人的な債務や保証債務については、被相続人が記録して残していない限り、完璧に調査することは困難です。しかし、これを怠ると後々大変なことになる場合がありますので、可能な限り綿密に調査するべきです。特に、個人事業主や会社経営者等、事業を自ら営んでいるか、事業に深く携わっている人が亡くなった際は注意が必要です。

遺品の調査

遺品の中に借財・保証債務の存在を示唆するものがないか、注意深く観察しましょう。手紙や日記、業務日誌などあらゆる所にそのヒントは隠れています。また、預金通帳があれば、その引落記録についても注意して見てみましょう。

信用情報を活用する

金融機関は、その人の返済能力に応じてお金を貸しています。ですから、金融機関は融資を行う際に、その返済能力(信用)を審査しています。その審査の際に収集・参照され蓄積される情報を「信用情報」と言います。
信用情報機関とは、信用情報の収集及び提供を行う機関です。日本では、個人に関する信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、日本信用情報機構の3つがあります。これらの機関は、それぞれ加盟する金融機関の信用情報を収集し共有しています。 被相続人の信用情報については、これらの機関に対し、開示を請求することができます。相続方法の決定に際し、消極財産(マイナスの資産、借金)を調べなければならない場合は、この本人(相続人)開示請求を利用します。
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