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相続の基礎知識

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、誰が何を相続するのかを明確にして、最終的に相続財産の名義変更をするために必要な書面(契約書)となります。
これを作らなかったために、親族(相続人)間でトラブルになってしまうこともあります。
相続は、法律で協議分割を前提としていますので、遺産分割協議書は相続人全員の合意をもとに作成する必要があります。

遺産分割協議の期限

遺産の分割には相続が開始してからいつまでに行わなければならないという期限はありません。しかし、分割協議を放置しておくと財産の名義の変更は行うことはできませんし、また不動産が被相続人の名 義のままでは売却を行えないなど、放置しておくメリットはありませんので、なるべく早めに取り掛かるべきであるといえます。
また、相続税の申告が必要なケースでは、申告期限までに遺産分割協議が成立していない場合、配偶者の相続税額控除などの税額軽減の特例を受けることができませんので遺産分割協議を速やかに行うことが必要です。

遺産分割協議書作成のポイント

相続人が2人以上いる場合には、相続人全員で話し合い、具体的に『誰が』、『どの財産を』、『どれだけ』相続するのかを決めなければなりません。この協議を『遺産分割協議』といい、その内容を書面として残したものが『遺産分割協議書』です。
この遺産分割協議書は、相続に関して後々に争いが起きないように相続人の人数分作られ、各自が署名・押印(実印)した上で、各々保管します。

遺産分割協議書を作成する際に、注意しなければならないポイントをご紹介します。

被相続人(故人)の氏名と死亡日が明確に表示されていること
相続人全員の合意事項であることが示されていること
どの相続人が、どの財産を取得するかを、相続人別に書くこと
土地や建物の表示は、不動産の登記簿の通りに書くこと
銀行預金は、金融機関名、支店名、口座の種類と口座番号を記載して明確にする。
氏名や住所は、住民票に記載されている通りの文字で書く
相続人の中に未成年者がいる場合、代理人を立てる。
遺産分割協議書が数ページにわたる場合は、割印をする。
遺産分割協議書の部数は、相続人の人数分作成し、各自保管する。
日付を記載し、全員が署名をし、実印を押印して、印鑑証明書を添付する。

遺産分割協議書のサンプル

遺産分割協議書の書き方の一例です。
遺産分割協議書(例)
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