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相続の基礎知識

相続 Q&A

遺言 Q&A
夫が亡くなり子供がいない場合、相続人は妻のみでしょうか?
Q
A
夫の両親が健在であれば、両親も相続人になります。またご両親が亡くなられている場合でも、夫にご兄弟がいればその方が相続人となります。
内縁関係の妻は夫の遺産を相続することができますか?
Q
A
内縁関係の妻は夫の遺産を相続する権利がありません。
民法では、死亡した人の配偶者は常に相続人となるとの規定がありますが、この「配偶者」とは婚姻の届出を行っている人の事を指しているのであって、内縁関係の場合には婚姻の届出がなされていない為に民法上の「配偶者」に該当せず、相続権が認められないからです。
連れ子は養父の相続に際して相続する権利はありますか?
Q
A
継親と連れ子の間で養子縁組を行っていない場合、法律上の親子関係はなく、相続人となることはできません。
養子に行っても、実父母の遺産は相続できますか?
Q
A
養子に行っていても実親との親子関係が消滅する訳ではありませんので、実親の遺産を相続する権利はあります。ただし、これは普通養子の場合で、特別養子の場合は実親との親族関係を終了させるものですので、実親の遺産の相続権はありません。
相続人の中で所在不明の者がいます。どのように調べますか?
Q
A
所在不明者の戸籍の移籍などの記載をたどります。現在の所在不明者の戸籍がある市区町村へ連絡し、戸籍の附票を取り寄せると、住所の移転経過が記載されています。当事務所では、戸籍追跡などの調査も全て行ないます。

相続と遺贈の違いは何ですか?

Q
A
相続とは、被相続人の死亡後、相続人に対し、遺言による相続分の指定、あるいはそれがなければ法定の割合に基づき、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継がせることを言うのに対し、遺贈とは、遺贈者の遺言により、受遺者にその財産の全部又は一部を、包括的にまたは特定して贈与することを言います。
どちらも人の死亡を原因とする点と、遺留分を侵害することはできない点においては同じです。違う点は、相続における対象者は相続人ですが、遺贈の対象者は、特定されていません。従って、相続人以外の人に財産を遺したいのであれば、遺言により遺贈をすることが必要となります。
相続財産は負債が多いので、相続を断ることができますか?
Q
A
相続が始まった後、相続の放棄、すなわち相続人の意思で相続しないことができます。その場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、家庭裁判所において「相続放棄の申述」の手続きを行い、審判を受ける必要があります。なお、相続の放棄をすれば、その直系卑属に代襲相続権は発生しません。
相続の放棄とは、どういう効果を持つものなのですか?
Q
A
相続の放棄とは、民法で決められた方式に従って行われる、相続財産を一切承継しない、すなわち相続人にならない旨の意思表示をいいます。相続の放棄をしようとする者は、原則として相続開始後3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を提出し、「相続の放棄の申述の受理」という審判を受けなければなりません。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
特別受益の持戻しとはどういうものでしょうか?
Q
A
特別受益の持戻しとは、相続人中に被相続人から特別の財産的利益を受けた者があるときは、遺産分割に際し、その点を考慮して相続分決め、他の相続人との間に計算上不公平が生じないようにする制度です。
対象となる特別の利益とは、特定の相続人が、(1)被相続人から受けた遺贈や、(2)被相続人から生前に受けたある程度高額の財産的利益です。具体的事例としては結婚時の持参金、居住用建物の購入資金・開業資金などがあります。
寄与分とはどういうものでしょうか?
Q
A
寄与分とは、共同相続人中に被相続人の財産の維持又は増加について特別の「寄与」をした者があるときは、遺産分割に際し、寄与分の加算をして相続人間の実質的公平を図る制度です。
協議による遺産分割又は家庭裁判所の審判(調停)のどちらで決めてもかまいません。
考慮の対象となる「寄与」とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によるものです。計算方法は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の法定相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。
亡くなった人の名義の借家にその相続人が住むことはできるのでしょうか?
Q
A
家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続財産ですので、相続人が相続放棄等をせずに相続されているのでしたら、たとえ家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権を持って対抗できます。
内縁の夫(妻)が死亡した場合、残された者はそのまま亡くなった人の名義の不動産に住む事は出来るのでしょうか?
Q
A
相続人がいる場合、判例は「賃借権自体は相続財産であるので内縁の妻には承継されないが、内縁の妻等は相続人の承継した賃借権を援用する形で居住権を主張できる」としています。
相続人が全てそろっていない状態で作成された遺産分割協議書は有効ですか?
Q
A
必ず法定相続人全員で協議しなければなりません。
ただ全員の協議といっても相続人全員の合意があれば、必ずしも相続人全員が一同に会して協議する必要はありません。遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、その内容でよければ実印を押してもらう方法が良く用いられます。
また、相続人の中に未成年者・行方不明者・認知症等の方がいる場合、その方に代わって協議を行う者を選任するなどの一定の手続きが必要です。
遺産分割協議終了後に遺言書が見つかった場合は、遺産分割協議書は無効になってしまいますか?
Q
A
遺産分割の協議が成立していたとしても、遺言に反する部分は無効となります。遺言には時効がないため、遺産分割協議よりも優先されます。けれども、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割協議をそのまま維持することが出来ます。但し、共同相続人の中の1人でも遺産分割協議について異論を唱えた場合には再分割の協議・遺言の執行を改めて行うことが必要となります。
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