遺言書を作る必要性
遺言書を作ることで、遺言者の意思を死後に実現することができ、相続争いを防止することができます。
<例1>
<例2>
自分の子ども、兄弟、お世話になった友人に財産を残したい場合など、遺言でないと実現できないケースがあります。
いくら仲の良い家族でも、実際に相続が発生してみないと争いが起きるか起きないかは分かりません。遺言があれば、その争いを事前に予防できます。
遺言書なんて自分とは無関係な話・・・なんてお考えの方も多いことでしょう。しかし本当にそうなのでしょうか?
以下に該当する方には、遺言書作成をお薦めします。
①自分の意思で財産の配分を決めたい方
②子供や両親がいない夫婦で、妻(夫)に全財産を贈りたい方
③以下のような「相続権のない方」に財産をあげたい方
〇入籍していない事実婚の相手
〇介護などで、特に世話になった方
〇認知していない非嫡出子
④相続財産が「家」だけの方
⑤相続人同士の仲が悪く、財産の配分で揉めることを危惧している方
⑥病人・障害者の家族がいる方
⑦農業・自営業で、子どもに事業を継続してもらいたい方
自分が健康な時は、遺言書のことなど考えもしないものです。
ほとんどの方は、病気を患ったり、高齢になった際に遺言書作成を検討されます。
しかし、実際に遺言書が必要な時がいつ来るのかは誰にもわかりません。
遺言書作成が必要とお考えの方は、相続時のトラブルを避けるため、お早目の作成をオススメ致します。