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遺言の基礎知識

遺言 Q&A

遺言 Q&A
遺言の作成日時を「平成○年○月吉日」と記載した自筆証書遺言は有効ですか?
Q
A
記載する日付は、「年」、「月」はもちろんのこと、「日」も確実に特定できるものでなければなりません。遺言は、無効になります。
財産を妻に相続させる旨の遺言を残したのですが、もし妻が先に亡くなってしまった場合、その遺言はどうなりますか?
Q
A
相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合、遺言の当該部分は失効してしまいます。そのような心配のあるときは、予備的に、「妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、〇〇に相続させる。」といった「予備的遺言」を決めておきます。
夫婦二人で、1通の遺言を書こうと思っていますが可能ですか?
Q
A
遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成される必要があるので、二人以上の者が同一の証書ですることができません。夫婦であっても共同で一つの遺言はできません。
遺言は何歳から認められますか?
Q
A
満15以上であれば遺言が可能です。 未成年者でも親権者の同意は不要です。
同居して面倒を見てくれている子により多くの財産を相続させたいと思うのですが、可能でしょうか?
Q
A
その旨の遺言書を書くことで可能になります。遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。但し、他の子の遺留分額を超えた相続分を指定した場合には、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です。

自筆証書遺言の書き方は?

他人の代筆や、パソコン等で作成しても良いのでしょうか?

Q
A
自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自筆で書いた上でし、これに印(認印でも良い)を押さなければなりません。よって他人の代筆によるものは無効です。パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています。
遺言は、一度書いたら書き直せないのですか?
Q
A
何度でも書き直すことができます。新しく作成した遺言で前に書いた遺言を撤回することも出来ます。また、被相続人の死後、複数の遺言書が見つかった場合、日付の最も新しいものが有効となります。但し、後で問題が起きないように、新しい遺言書を作成した時点で、古い遺言書を破棄する方がよいでしょう。
遺言書が複数見つかった場合はどうなりますか?
Q
A
日付の異なる遺言書が複数見つかった場合には、後の遺言書が優先されます。前の遺言と後の遺言との内容が抵触するときは、抵触する部部については、後の遺言で前の遺言を取消したものとみなされます。日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所へ持っていきます。
遺言書に記載されていた財産が、生前に処分されていた場合、どうなりますか?
Q
A
遺言を作成した後に遺言と異なる生前処分が行われた場合、遺言内容と抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされます。生前処分と抵触する条項のみが撤回されたこととなり、他の遺言条項については影響を与えることはありません。
遺言執行者が複数人指定されていました。この場合の遺言の執行はどうなりますか?
Q
A
遺言執行者が数人いる場合には、遺言者が遺言で各遺言執行者の職務分担を定めていない場合、遺言の執行は遺言執行者の過半数で決定することになり、遺言者が遺言の中で各遺言執行者の職務分担を定めていた場合、遺言者の意思(各遺言執行者者ごとに定められた遺言条項)にしたがって遺言の執行を行うことになります。
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