兵庫・姫路の相続、遺産分割協議書、遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言)、成年後見のことなら相続手続き・遺産分割協議書専門の行政書士アクシア法務事務所にお任せください。初回相談無料!
  • 料金案内
  • プロフィール
  • アクセス
メール0
遺言イメージ
ホーム
遺言の基礎知識

遺言書の種類について

遺言は民法その他の法律で定められた事項についてのみ有効です。それ以外の事を書いても法律的には何の効力を持ちません。ただし、法的に効力がないことでも家族へ心境を伝えるという意味では何らかのメッセージを残しておくのも良いでしょう。

遺言の種類

遺言は、まず「普通方式」と「特別方式」とに分けられますが「特別方式」はきわめて例外的な場合に限られます。「普通方式」の遺言については、さらに「自筆証書」と「公正証書」「秘密証書」の3種類があります。「普通方式」の遺言の種類・特徴・メリット・デメリットは以下の通りです。
<遺言の種類>
(普通方式と特別方式)
<普通方式の遺言の特徴>
種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 遺言者が
①全文
②日付
③氏名
を自書し押印する
証人2人以上の立会いの下







遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記
これを遺言者及び証人に読み聞かせ又4閲覧させ
遺言者及び証人2人が署名・押印
公証人が署名・押印
遺言者が署名・押印した遺言書を封書に入れ、同じ印鑑で封印









封書を公証人・証人2人の前に提出
遺言者が自己の遺言である旨並びに筆者の住所氏名を申述
公証人が封書に遺言者の申述内用及び日付を記載し署名・押印
遺言者・証人2人が封書に署名・押印
証人要否 不要 2人必要 2人必要
印鑑 認印も可 遺言者は実印
証人は認印可
認印も可
遺言書の保管 遺言者が保管 原本は公証役場で保管
遺言者には正本と謄本が交付される
遺言者が保管
<普通方式の遺言の特徴>
種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
メリット



最も手軽に作成できる。
遺言の内容を秘密にしておける。







公証人が作成するので、様式不備で無効になるおそれが少ない。
原本を公証人役場で保管するので、偽造や紛失のおそれがない。
検認手続が不要。




遺言の内容を一切秘密にしておける。
代筆やワープロで作成できる。
デメリット









様式不備で無効になるおそれががある。
偽造や紛失、盗難のおそれがある。
死後、発見されないことがある。
開封に家庭裁判所の検認手続が必要で相続人の手間がかかる。






公証人手数料などの費用がかかる。
証人の立会いが必要になる。
内容を公証人と証人に知られる。









様式不備で無効になるおそれがある。
公証人手数料などの費用がかかる。
証人の立会いが必要になる。
開封に家庭裁判所の検認手続が必要。
紛失のおそれがある。

無効になる遺言書の具体例

•録音テープや動画など、書面ではない形で遺言した
•他人に代筆してもらった
•パソコンで書いた
•日付が書いていない
•署名していない
•訂正の仕方が間違っている
•夫婦で1通にまとめて書いた
•遺言作成時、認知症だった可能性がある
•だまされて書かされた
•無理やり書かされた  など
また、遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。そして、遺言は共同で作成はできずに、必ず個人単位で作成しなければなりません。

オススメの遺言書

遺言内容を実現できる可能性が極めて高いという点において、公正証書遺言がオススメです。
費用は少し高いですが、他の遺言方式と違い、家庭裁判所の検認が不要であり、相続人に負担をかけずにすみます。 
また、自筆証書遺言は、自己責任で作成するため、作成当時の遺言能力の有無でトラブルの原因にもなります。
遺言能力とは、遺言者が遺言内容を理解し、遺言結果を弁識できる意思能力のことであり、遺言作成時に必ず備わっていなければならない能力のことです。
公正証書遺言であれば、遺言 書作成時に公証人が遺言能力を確認するため、相続人同士の紛争の火種をつくらないという点で安心できます。
さらに、公正証書遺言は公証役場で原本が保管されているため、相続人にみつけてもらいやすいというメリットもあります。
<公正証書遺言作成の流れ>
①遺言者の意向を聞き取る
      ↓
②遺言者の推定相続人と遺留分を把握する(推定相続人調査)
      ↓
③遺言者の財産の状況を把握する(保有財産調査)
      ↓
④具体的な遺言内容を提案する(遺言書原案起案)
      ↓
⑤戸籍や財産資料、遺言書原案を持参し公証人と打ち合わせ
      ↓
⑥公証人との打ち合わせを踏まえ作成された公正証書草案を依頼者に確認・校正
      ↓
⑦証人2人の立会いのもと実際に公正証書を作成(証人立会い)
      ↓
⑧公証役場で原本保管、遺言の正本と謄本を公証人からもらう(遺言保管)
  • 料金
  • プロフィール
  • アクセス

〒670-0940
兵庫県姫路市三左衛門堀西の町128番地
携帯090-1247-0021
FAX079-222-6667
営業時間/9:00〜19:00

(土日祝日休み)
事前予約で、土日祝日、時間外も対応

メールフォームにて24時間受付!

メール2