種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成方法 | 遺言者が ①全文 ②日付 ③氏名 を自書し押印する |
証人2人以上の立会いの下 ①
② ③ ④ 遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記
これを遺言者及び証人に読み聞かせ又4閲覧させ 遺言者及び証人2人が署名・押印 公証人が署名・押印 |
遺言者が署名・押印した遺言書を封書に入れ、同じ印鑑で封印 ①
② ③ ④ 封書を公証人・証人2人の前に提出
遺言者が自己の遺言である旨並びに筆者の住所氏名を申述 公証人が封書に遺言者の申述内用及び日付を記載し署名・押印 遺言者・証人2人が封書に署名・押印 |
証人要否 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
印鑑 | 認印も可 | 遺言者は実印 証人は認印可 |
認印も可 |
遺言書の保管 | 遺言者が保管 | 原本は公証役場で保管 遺言者には正本と謄本が交付される |
遺言者が保管 |
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
メリット | ・
・ 最も手軽に作成できる。
遺言の内容を秘密にしておける。 |
・
・ ・ ・ 公証人が作成するので、様式不備で無効になるおそれが少ない。 原本を公証人役場で保管するので、偽造や紛失のおそれがない。 検認手続が不要。 |
・
・ 遺言の内容を一切秘密にしておける。 代筆やワープロで作成できる。 |
デメリット | ・
・ ・ ・ 様式不備で無効になるおそれががある。 偽造や紛失、盗難のおそれがある。 死後、発見されないことがある。 開封に家庭裁判所の検認手続が必要で相続人の手間がかかる。 |
・
・ ・ 公証人手数料などの費用がかかる。 証人の立会いが必要になる。 内容を公証人と証人に知られる。 |
・
・ ・ ・ 様式不備で無効になるおそれがある。 公証人手数料などの費用がかかる。 証人の立会いが必要になる。 開封に家庭裁判所の検認手続が必要。 紛失のおそれがある。 |
①遺言者の意向を聞き取る ↓ ②遺言者の推定相続人と遺留分を把握する(推定相続人調査) ↓ ③遺言者の財産の状況を把握する(保有財産調査) ↓ ④具体的な遺言内容を提案する(遺言書原案起案) ↓ ⑤戸籍や財産資料、遺言書原案を持参し公証人と打ち合わせ ↓ ⑥公証人との打ち合わせを踏まえ作成された公正証書草案を依頼者に確認・校正 ↓ ⑦証人2人の立会いのもと実際に公正証書を作成(証人立会い) ↓ ⑧公証役場で原本保管、遺言の正本と謄本を公証人からもらう(遺言保管) |
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