遺留分とは
被相続人は、遺言によって法定相続人以外の者に全財産を相続させることもできます。しかし、それでは相続人である残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。そこで、このような相続人に不利益な事態を防ぐため、遺言による指定相続はもちろん、生前贈与や遺贈などによっても奪われないものとして、一定範囲の法定相続人(遺留分権利者)に保障されている一定割合の相続財産のことを遺留分といいます。
相続人 |
遺留分の合計 |
各相続人の遺留分 |
配偶者 |
子供 |
父母 |
配偶者と子供 |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
ー |
配偶者と父母 |
1/2 |
1/3 |
ー |
1/6 |
配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
ー |
ー |
子供のみ |
1/2 |
ー |
1/2 |
ー |
父母のみ |
1/3 |
ー |
ー |
1/3 |
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されていません。
被相続人が生前に残していた遺言が全ての相続財産をある相続人にだけ相続させるという内容であった場合、他の相続人は相続財産を一切継承することができないのでしょうか?
もしも被相続人の遺言の通りになってしまうとすると生活に支障をきたす相続人が現われるかもしれません。
そこで民法には、相続人の相続権を一定限度保護する遺留分という制度が設けられています。
遺留分減殺請求権とは、自己の遺留分を侵害された遺留分権利者及びその承継人が、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、贈与や遺贈などの減殺を遺留分侵害者に対して請求する権利のことをいいます。
注意が必要なことは、遺留分減殺請求の権利は行使せずに放置しておくと、遺留分減殺請求をできることを知ってから一年、または遺留分の侵害があったときから10年経過すると時効によって消滅してしまいますので、遺留分が侵害されている事実がある場合にはすみやかに遺留分減殺請求を行うことが必要です。